2001年10月から「確定拠出年金法」の施行によって始められました。年金資産を加入者が自分で運用し、その結果の損益に応じて年金額が決定されます。年金資産が個人別に区分され、残高の把握や転職時の資産の移行が容易に行え、 企業規模を問わず実施することが可能です。 自営業者等が各個人で掛け金を支払う「個人型」と、企業年金としての「企業型」の二通りがあります。
会社の都合で後から減らされたりしないし、「自分で払ったものは、あくまで自分の物」が前提です。
選択制確定拠出年金は、給料の一部を年金として積み立てる制度です。また運用益は、年金を受給するまで課税されることはありません。加入者は、60歳になった時に年金で受け取るか一時金で受け取るかを選択できます。
〈投資教育のイメージ〉 ※使用している教材の一部です。
▼賦課方式【公的年金】
1990年では5.1人で1人の年金を支えていたのに対し2025年には1.9人に!