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お金にまつわる知恵袋202320609~自転車と個人賠償総合保険

お金にまつわる知恵袋20230609~「自転車」と「個人賠償総合保険」

改正道路交通法の施工により、2023年4月1日から、「自転車乗車時のヘルメット装着」がすべての人を対象に「努力義務化」されました。

罰則など法的な拘束力はありませんが、自転車死亡事故の6割が頭部に致命傷を負い、ヘルメット非着用時の致死率は装着時の約2.1倍と言うデータもあります。ヘルメットもキャップ型や軽量型、涼感型などバリエーションも増えているようです。まだお持ちでない方は専門店などで自分に合うヘルメットを探してみてはいかがでしょうか。

ところで、自転車保険も2021年10月時点で34都道府県、2政令指定都市で義務化されていることはご存じですか。自転車が加害事故となる事故が多く発生し、例えば子供の起こした自転車事故で親が1億円弱の請求をされるような案件もあり、賠償額が年々高額化していることが背景となっています。

保険を、自転車に乗る方ごとに加入したり、家族型で全員一括で加入した場合でも、いわゆる自転車保険では一人当たり年間2~3万円かかるので、家族全員分となると年間10万円近くの保険料を負担に感じたことはないでしょうか。

自転車事故で相手にケガさせてしまった場合の賠償保障だけでよいのであれば、同居親族の一人(例えばお父さん)が「個人賠償総合保険(生活賠償保険などと呼ばれる場合もある)」や、「個人賠償特約」を自動車保険や火災保険の特約につけておけば、*1家族全員(例えば、妻や子供、同居している妻の妹や両親など、イラスト参照のこと)の事故に対応することが可能となります。
保険料は年間3000円くらいですので、一人一人で個別に入るより、保険料負担は大幅に軽くなります。(ただし、個人賠償総合保険はあくまで第三者賠償、他人のケガやモノに対応するためのもの。自分のケガは保障されません。)

なお、2023年7月1日から公道走行が認められることになった「電動キックボード」は、いわゆる「自動車」の扱いなので公道を走る為には「自賠責保険」に加入しなければなりません。よって公道での「電動キックボード」の事故は、原則、個人賠償総合保険では対応できませんので誤解の無いようにして下さい。

*1)家族全員とは、6親等以内の血族 と3親等以内の姻族をさす。保険加入時には必ず各保険会社に確認して下さい。